2014年9月10日水曜日

銃刀法見直しの方向

8月28日、自民党の鳥獣捕獲緊急対策議員連盟(大島理森会長)の総会が開催された。衆参両院における多数の自民党議員からなるこの組織、やはり相当の力を持っているようである。この総会において、警察庁が銃刀法の一部改正や運用の見直しを明言し、環境省が狩猟税を見直す方向を示したのだ。


銃刀法の主な改正ポイントについては下記の通り。
①技能講習について安全指導に重点を置いた講習となるように見直す。(何点取ったら合格という形にしない)
②散弾銃の所持許可実績10年未満で市町村推薦により実施隊員となった者のライフル所持について、市町村庁舎で保管・管理としていたものを自宅での保管を可能とする。
③複数丁の銃の更新時期が異なっている場合、更新時期を揃えるための手続きや注意喚起の方法を定める。
④医師の診断書提出について、精神科医ではなく、「許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことのある医師」に変更する。
⑤警察の身辺調査は申請者から聞き取り先を確認する形に改善する。
⑥無許可譲受数量を見直す。(実態を踏まえて検討=増やす形?)
⑦東日本大震災で猟銃亡失した者について、亡失後の所持許可期間が通算して10年以上であればライフル銃の所持許可を受けることができるようにする。
⑧許可申請時の書類について簡素化を図る。
⑨初心者講習の受講申し込みがあった場合、欠格要件の審査を行うことなく受講させる。

この中で⑦に関しては法律改正を伴うため、今秋の臨時国会で改正案が提出されるが、それ以外の内閣府令や国家公安委員会規則、通達関係は年内又はできるだけ早期に実施する方向のようである。また、環境省からの狩猟税の減免に関する提案については、総務省が難色を示したが、結果としては2015年度の税制改正に向けて調整する方向のようだ。
本当にここまでの改正が行われるのか疑問もあったが、大日本猟友会にも情報が入っており、ほぼこの方向で見直しが行われることは間違いなさそうである。
狩猟の担い手確保にとって現行の銃刀法が大きな障害になっていることは周知の事実であるが、そういう意味では今回の改正は大きな転換点になると思う。強いて言えば、これらの改正が現場での運用段階で骨抜きにされないかどうかが心配だ。今後も議連がしっかりと監視していく必要がある。また、せっかくの改正にも関わらず事故が多発するようでは元の木阿弥になる。狩猟者自身が事故防止に万全を期す必要があろう。

4 件のコメント:

  1. うーむ…
    ライフルの10年縛りはそのままのようですね

    ライフル所持期間の短縮は散々言われていますが、変わらないんでしょうね…

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  2. しょうずさん、コメントありがとうございます。
    大日本猟友会の要請内容では「ライフル銃取得までの10年を5年に短縮すること」となっていましたが、結局ここは突破できなかったようです。警察庁も譲れるところとそうでないところをきちんと仕分けしているんでしょうね。もし「ライフルは散弾銃より危険だから10年」という理由であれば見当違いのような気がしますが、やはりガードが固いところなんだと思います。

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  3. 空知のガンオタ2014年9月18日 17:49

    了解です。表示かえました。

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  4. 空知のガンオタさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

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